ディーゼル車規制条例(ディーゼルしゃきせいじょうれい)とは、ディーゼル自動車などの運行や乗入れ規制について規定した条例のことである。
概要
地方公共団体がディーゼル自動車による公害拡大を防ぐために制定された。
環境規制に適合しないディーゼル自動車は、対象地域内を運行することができなくなることを規定している。排出基準を満たさないディーゼル車を運行させた者には、運行禁止を命じられ、命令に従わない場合は罰金が課せられる。
旧式のディーゼル自動車でも、粒子状物質(PM)の規制についてのみであればディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)を付けることで、運行規制対象から外れることが可能である。このような改造を行った車両には適合証明ステッカーが貼付される。なお、2007年(平成19年)までに生産された車両が対象であり、これ以降に生産された現行の平成22年排出ガス規制(ポスト新長期規制)に対応するクリーンディーゼル車は対象外である。
地域
脚注
注釈
参考文献
- ベストカー『バスマガジン vol.38』三協社、2009年。ISBN 9784063662924。
関連項目
- 石原慎太郎
- 環境基本条例
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
- 自動車排出ガス規制
- 東京大気汚染訴訟
外部リンク
- 九都県市あおぞらネットワーク - 首都圏の4つの都県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)と5つの政令指定都市(横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)共同の自動車公害対策とディーゼル規制について。旧「八都県市あおぞらネットワーク」。2010年(平成22年)4月1日より政令指定都市に移行した相模原市が加わり改称。




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