民主党代表(みんしゅとうだいひょう)は、かつて日本に存在した旧民主党(1996年9月28日 - 1998年4月27日)、新民主党(1998年4月27日 - 2016年3月27日)の最高責任者であり、党首に相当する役職。旧民主党と法令上同じ組織である民進党や旧国民民主党の代表についても記述するほか、代表代行・副代表についても触れる。
概要
任期は、1999年までは1年、2000年から2011年までは2年、2012年以降は3年である(党規約11条3項)。前任者が任期途中で辞任した場合、新たに選出された代表の任期は、2011年までは前任者の残任期間、2012年以降は就任翌々年の9月まで(ただし、2016年以降は党員・サポーターが投票に参加しなければ就任翌年の9月まで。党規約11条5項・7項)となる。
代表の再選回数に制限はない(党規約11条3項)。
任期満了に伴う代表選挙は、9月に行うことが通例であり、党所属国会議員(2012年以降は国政選挙の公認候補予定者も常に含む)、党籍を有する地方自治体議員、党員およびサポーターの投票で選出する(党規約11条4項)。前任者が任期途中で辞任した場合は、任期満了の場合に準ずる党員参加型投票(2012年から2014年まで一時廃止)での選出のほか、党大会(2012年以降。国会議員、公認候補予定者、県連代議員による投票)、両院議員総会(国会議員のみによる投票)での選出が可能である(党規約11条5項・6項)。
党大会で代議員の半数以上の同意があれば、代表は解任される(代表解任の規定は2016年新設。2018年までは代表解任には党大会による発議と党員参加型投票による可決が必要であった)。解任された代表は解任後の代表選挙に再出馬でき、再選されれば残任期間中再度解任されない(党規約11条11項)。
代表が欠け、または事故ある場合には代表が予め定めた代行者(総務会承認ポスト)が職務を代行する。ただし、残任期間が3ヶ月未満の場合には代表代行(両院議員総会承認ポスト)が職務を代行する(党規約11条12項)。
なお、国民民主党結党時の経過措置として共同代表制が採用され、任期は2018年9月までとされた(党規約附則2条)。
代表の一覧
- は任期中首相に就任した者。
- は民主党が政権獲得した時点での代表。
- は民主党が政権を失った時点での代表。
- 代表選の欄、議 は国会議員による投票、地 は国会議員と地方支部代表による投票、般 は国会議員と地方議員と党員・サポーターによる投票、無 は無投票。国会議員には公認候補予定者を含むケースあり。決選があった場合は、上が初回投票、下が決選投票の方式。
旧民主党代表 (1996-1998)
民主党代表 (1998-2016)
民進党代表 (2016-2018)
国民民主党代表 (2018-2020)
代表代行・副代表
代表代行は、代表を補佐し、その指示に基づき代表の職務の一部を代行して党務を遂行する(党規約12条2項)。副代表は、代表を補佐し、その指示または幹事長の要請に基づき党務を遂行する(党規約13条2項)。いずれも設置は任意で複数名を置くこともでき(党規約12条1項、13条1項)、党大会または両院議員総会の承認を得て代表が選任する(党規約12条3項、13条3項)。また、いずれも総務会において常任メンバーとなるが(党規約9条6項)、代表代行は執行役員会においても常任メンバーとなる(党規約10条2項)。
民主党時代、代表代行は、党大会または両院議員総会の承認を得て代表が選任した副代表の中から代表が指名し、代表の要請に基づき、その職務を代行または補佐するものとされていた(民主党規約12条4項)。民進党結党後、代表代行と副代表が規約上分離して規定され、いずれも選任に党大会または両院議員総会の承認が必要となったほか(民進党規約13条3項、14条3項)、職務遂行は代表の指示(副代表については幹事長の要請も含む)に依拠することが明記された(民進党規約13条2項、14条2項)。国民民主党結党後、代表が欠け、または事故ある場合の代表の職務代行は、原則として総務会の承認を得て代表が予め定めた代行者が担当し、残任期間が3ヶ月未満の場合には代表代行が担当するものとされた(国民民主党規約11条12項)。
代表代行・副代表の一覧
註:
脚注
関連項目
- 国民民主党
- 民主党代表選挙
- 民主党執行部
- 次の内閣
- 自由民主党総裁
- 公明党代表
- 日本共産党委員長




