組合等登記令(くみあいとうとうきれい、昭和三十九年政令第二十九号)は、弁護士法人、医療法人、学校法人などの法人登記の手続きに関する政令である。

構成

出典:

本則 第一条(適用範囲)

第二条(設立の登記)

第三条(変更の登記)

第四条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第五条(職務執行停止の仮処分等の登記)

第六条(代理人の登記)

第七条(解散の登記)

第七条の二(継続の登記)

第八条(合併等の登記)

第八条の二(分割の登記)

第九条(移行等の登記)

第十条(清算結了の登記)

第十一条(従たる事務所の所在地における登記)

第十二条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)

第十三条(従たる事務所における変更の登記等)

第十四条(登記の嘱託)

第十五条(登記簿)

第十六条(設立の登記の申請)

第十七条(変更の登記の申請)

第十八条(代理人の登記の申請)

第十九条(解散の登記の申請)

第十九条の二(継続の登記の申請)

第二十条(合併による変更の登記の申請)

第二十一条(合併による設立の登記の申請)

第二十一条の二(分割による変更の登記の申請)

第二十一条の三(分割による設立の登記の申請)

第二十二条(移行等の登記の申請)

第二十三条(清算結了の登記の申請)

第二十四条(登記の期間の計算)

第二十五条(商業登記法の準用)

第二十六条(特則)

附 則 <省略>

別表 <省略>

脚注

出典


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